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2012-06-08 京都会館問題監査請求の陳述案内状が届きました
監第10 号
平成24年6月6日

請求人各位

京都市監査委員 富 喜久夫
同          谷口 弘昌
同          西村 京三
同          海沼 芳晴


京都市職員措置請求に係る請求人の陳述の聴取及び関係職員の陳述の聴取の立会いについて(通知)

平成24年5月17日付けで提出された京都市職員措置賄求に関する地方自治法第242条第6項に規定する請求人の陳述の聴取及び同条第7項に規定する関係職員の陳述の聴取の立会いについて、下記のとおり通知します。



1 請求人及び関係職員の陳述の聴取
(1) 日 時

ア 請求人の陳述の聴取 平成24年6月18日(月)午後2時から
イ 関係職員の陳述の聴取 請求人の陳述の聴取終了次第

(2) 場 所

ホテル本能寺 西館(本能寺文化会館) 5階 醍醐ホール
京都市中京区下本能寺前町522番地(河原町通御池西入る)

(3)内 容

ア 請求人の陳述の聴取
先に提出されました京都市職員措置請求書の内容を補完する範囲内で、陳述をすることができます。

イ 関係職員の陳述の聴取
関係職員の陳述の聴取に立ち会うことができます。

(4)留意事項
ア 陳述の時間は、陳述される方の人数にかかわらず1時間を目安としていただきますようお願いします.
イ 陳述される方が複数になる場合は、陳述内容が重複しないようお願いします。
ウ 請求事実を証する新たな書面があれば、当日,御提出ください。
エ 陳述をされる場合、当日の午後1時30分までに、会場のホテル本能寺醍醐ホールまでお越しください。
オ 請求人の陳述の聴取には、地方自治法第242条第7項に基づき、関係職員の立会いを認めています。
カ 会場の都合上、陳述される方を除く傍聴者の入場を制限することがあります。
  また、関係職員の陳述の聴取への立会いの人数は100名までとします。
キ 陳述又は立会いをされる方は、当日、必ず本状を御持参ください。
  請求人に代わって代理人が陳述又は立会いをされる場合は、必ず委任状を提出してください。
2 陳述及び立会いの希望の連絡について

(1) 上記1の陳述及び立会いを希望される場合

ア 本請求は、請求人が多数であるため、陳述及び立会いを希望される場合は、下記の連絡窓口の方へ連絡をしていただき、陳述内容、人数等の調整をお願いします。

連絡窓口の方の連絡先
市民共同法律事務所 中島晃弁護士
TEL 075-256-3320
FAX 075-256-2198

イ 連絡窓口の方は、陳述及び立会いの希望者を取りまとめのうえ、平成24年6月13日(水)午後5時までに、下記の監査事務所まで御連絡いただくようお願いします。

(2) 上記1の陳述及び立会いを希望されない場合

 特に御連絡いただく必要はありません。

※ 上位(1)の日時までに御連絡がない場合は、上記1の陳述又は立会いの希望がないものとして取扱いをさせていただきますので、御注意ください。
〒604-8006
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地
Y .J. K ピル5階
京都市監査事務局
Tel 075 -212 -2688( 担当 岩本、横場、吉本)


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■2012-06-08 京都会館問題監査請求の陳述案内状が届きました

2012-05-17 京都市に京都市職員措置請求(監査請求)、要望書、署名等を提出してきました
住民監査請求にご協力ください
2012-06-05 監査委員制度-「京都市情報館」
by 2011-kyoto | 2012-06-08 00:00 | 2012/06
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