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2012-07-13 第2:監査の実施-1請求人の陳述/2新たな証拠の提出-「京都市情報館」
京都会館第一ホールの建替えに係る住民監査請求:監査結果1
請求人の主張-京都市によるまとめ  
監査結果 pdf監査公表第671号(平成24年7月13日)(ファイル名:671.pdf サイズ:353.04 キロバイト) より抜粋
請求者 下記請求者欄記載のとおり。
2011(平成23)年6月,市は,京都会館第1ホールの全面建て替えを前提とする「京都会館再整備基本計画」を策定し,公表した。

京都会館は,日本を代表する建築家前川國男の設計によって,1960(昭和35)年に竣工し,同年度に日本建築学会賞受賞,2003(平成15)年には国際組織「DOCOMOMO」日本支部の「日本におけるDOCOMOMO100選」に選ばれるなど,戦後日本のモダニズム建築を代表する建築物であり,岡崎地域の風景にも調和した軽やかな外観を備えているなど,その歴史的・文化的価値は極めて高い。

2006(平成18)年12月,市の設置した京都会館再整備検討委員会は,京都会館の建物の保全・継承を基本とする旨の意見書をまとめたが,そこでは建て替えを視野に入れた方向は示されていない。
しかし,市はこれまで検討していた京都会館の建物を保存・継承しつつ耐震補強や内部の改修にとどめる案を採るべきであったにもかかわらず,上記基本計画策定ではあえて「第1ホールの全面建て替え」を前提とする案を選択した。これは,2010(平成22)年12月末になって突如浮上してきた世界一流水準のオペラの開催が可能となる舞台機能の強化が想定されていることに起因するものである。しかし,びわ湖ホールをはじめ,京都市民が容易にアクセスできる範囲でオペラ上演が可能な施設が近隣府県に存在しているうえ,建て替え案によっても十分な奥舞台及び袖舞台は確保できず,日本で数カ所しかない4面舞台を備えたびわ湖ホールには到底及ばないこと等からすれば,京都会館の歴史的・文化的価値を毀損してまで,第1ホールの全面建て替えを行わなければならない必要性・合理性は全くない。
したがって,上記基本計画に基づき京都会館第1ホールを解体する行為は,市の財産の管理方法や効率的な運用方法として著しく適切さを欠くものであり,「地方公共団体の財産は,常に良好の状態においてこれを管理し,その所有の目的に応じて最も効率的に,これを運用しなければならない」と定める地方財政法8条に違反するものである。

しかも,2007年9月施行の新景観政策では,高さ規制の例外は厳格な特例許可制度によらねばならないとしているにもかかわらず,今回の全面建て替えは,市所有地にのみ「地区計画」により高さ制限を15メートルから31メートルに緩和しようとしており,新景観政策に真っ向から反する。そのうえ建て替え案は,琵琶湖疎水を臨む{良好な景観}等を阻害するものであり,京都市眺望景観創生条例に違反するものである。

2012(平成24)年3月31日をもって京都会館のすべての施設が一旦閉鎖され,4月1日から利用が中止されている。また,平成24年度予算には,上記基本計画に基づく建て替え工事に関する項目が計上されている。したがって現在,京都会館第1ホールの解体行為がなされることは相当の確実さをもって予測される状況にある。
よって,地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,京都会館第1ホールの解体行為を防止するなどの必要な措置を請求します。

第2 監査の実施
1 請求人の陳述
法第242 条第6項の規定に基づき,平成24 年6月18 日に請求人B,請求人C,請求人D,請求人E,請求人F,請求人G,請求人H,請求人A,請求人I及び請求人Jからの陳述を聴取した。その要旨(上記第1と重複する内容を除く。)は,おおむね次のとおりである。

また,この請求人の陳述の聴取の際,法第242 条第7項の規定に基づき,文化市民局の職員(以下「関係職員」という。)が立ち会った。

(1)

(ア) 「京都会館再整備の基本的な方向性に関する意見書」(以下「意見書」という。)以降,専門家を含めた開かれた議論が一度も行われていない。音楽関係者や,ホールを使用する関係者による検討も行われていない。平成22 年度以前の市の検討内容については,今回の計画と連続性がなく,矛盾する点も多いため,そ
れらをもって検討が行われたとはいえない。専門家や関係者が検討していれば,京都会館のように舞台の奥行きが取れない敷地で建替え案のような高さのホールを計画することは有り得ない。

(イ) 平成17 年に京都会館を再整備する計画が初めて公になった時点では,岡崎地域活性化の話はなかったが,いつの間にか市がMICE(注)拠点としての機能強化をも含む岡崎地域全体の整備を打ち出し,その手始めとしての京都会館再整備に本格的に着手している。今回の計画が,どのような経緯で出現してきたのか不明である。
注 Meeting(会議・研修),Incentive tour(招待旅行),Convention(学会・国際会議)及びExhibition(展示会)四つの頭文字を取った造語で,各種のビジネスイベント,ビジネストラベルのこと。

(ウ)市は,岡崎地域活性化ビジョン検討委員会(以下「岡崎ビジョン検討委員会」という。)や京都会館の建物価値継承に係る検討委員会(以下「建物価値継承検討委員会」という。)の委員に岡崎自治連合会会長(以下「連合会長」という。)を選任することによって,市民や地域住民の意見が絶えず各種委員会に反映されているかのようなポーズを取っているが,このような大きな問題について,地域の声を連合会長の声だけで集約されるのは疑問である。連合会長が岡崎ビジョン検討委員会の委員であり,地域住民の代表であることは,各自治会に認知されておらず,その摘録を精査しても,連合会長の発言が地域住民の声を代弁しているとは受け止め難い。市に連合会長の立場が利用され,行政の都合のいいように世論が誘導されているにすぎない。

(エ)連合会長は,その職務上,また,建物価値継承検討委員会へ地域住民代表の委員として参画している以上,市に説明会等の開催を申し入れるほか,その席上で地元市民団体からの要望書の内容を発言するなど,住民の意見や考えを受け止めて市に伝え,各種委員会などでも発言するべきである。

(オ)一度きりの説明会では地域住民は理解できないが,要求しても開催されなかった。再整備検討委員会で検討が重ねられていた改修案から建替え案へ方針を変更した経過についても,現在まで説明がない。

(カ)計画自体や,その経過について,市民や地域住民に対して説明や周知といった情報公開を行い,計画段階で意見を言う場所を与え,賛否を問うべきである。計画過程の資料は相当数が提供されず,市の隠蔽体質がうかがえる。突然言われた京都会館の建替えは,地域住民として絶対に認めるわけに行かない。真に私たち市民のための京都会館であると納得できる設計案を作成できる体制を考え,納得のいく話をして持ってきてもらいたい。

(キ)公開質問状や要望書を提出しても,何も処置してこなかった市政やその決定の在り方を精査してもらいたい。

(ク)今回の監査請求中にも,一部の利用者の声だけのために,京都会館の地下にリハーサル室を作る計画が発表された。素案の段階でも,そのような計画は聞いていない。そのために,再整備に掛かる予算も約20 億円増加している。


(ア)パブリックコメントの集計について,非常に恣意的に判断されていると思わざるを得ない。匿名では,作為的に賛成表現とすることが可能であるし,情報公開を要望しても内容は解読できず,形式だけのパブリックコメント実施が可能になる。京都会館の建替え問題に関しては,既にパブリックコメントを募集しているため,これ以上市民意見を聴く理由がないと言われるが,このような方法で本当に意見を聴いたといえるのか。

(イ)
パンフレット「岡崎地域活性化ビジョン(案)中間まとめ」について,岡崎地域では,岡崎自治連合会主催の会合において回覧するよう指示があったが,各世帯を回覧するには相当の時間が掛かり,同中間まとめに対するパブリックコメントの提出締切日時点では,ほとんどの自治会が回覧途中又は未回覧であり,意見を提出した地域住民は数えるほどしかいなかった。

岡崎地域活性化ビジョン(以下「岡崎ビジョン」という。)に対するパブリックコメントの集計結果において,岡崎ビジョンへの賛成意見のみ大いに取り上げられ,反対意見は参考程度であり,公平とは言い難い。

市主催の岡崎学区説明会の開催以前に,岡崎ビジョン案が市の方針になっており,説明会では反対意見が大勢を占めたが,意見を述べても取り上げてもらう余地がない図式になっていた。岡崎地域エリアマネジメント組織は,岡崎ビジョンに賛成する者に限られており,それ以外の人間は,意見を言う場がない。

(ウ)
市が本件基本計画に関するパブリックコメントの募集を行ったが,知らなかった。意見もおおむね100 通程度しか集まらなかったということである。

再整備検討委員会による意見書は,建物の保全・継承を基本とするという結論であり,京都会館再整備基本構想素案(以下「基本構想素案」という。)は,内容が公表されていない。本件基本計画に関するパブリックコメントを募集した時点でも,建物の半分を壊すことは公表されていなかったため,賛成意見が集まって当然である。

本件基本計画に関するパブリックコメントの集計結果において,意見がいいように切り取られ,重要な点が反映されなかった。また,各意見がどのような基準で市に「対応」,「参考」,「困難」などと査定されたのかが分からない。

平成23 年6月以降,本件基本計画に関するパブリックコメントの募集を行っていないのは,問題がある。

(エ)
市の作成したパンフレット「岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けた都市計画制限等の見直し素案について」については,大半の者が,その存在や,説明会の開催すら知らなかった。また,その内容は,建築関係者にとっても難解であり,一般市民にとって,当該素案が京都の景観が破壊されるおそれのあるものであると判断できるものではなかった。

岡崎ビジョンの実現に向けた都市計画制限等の見直し素案についてのパブリックコメントの集計において,賛成と反対について勝手な線引きをしている。地区計画の指定について,賛成意見が163 件というのは極端に多く,そのうち「地区計画の指定に賛成」とのみ記載されているものが125 件と圧倒的多数を占めている。市民しんぶんには,正当性をほのめかすように「賛成大半」と記載されている。余りにも民主主義やパブリックコメントの規定にそぐわない表現である。
(2)

(ア) 本件基本計画は,元々の設計の趣旨に反している。

(イ) 作成された模型が公開されておらず,景観のシミュレーションも不十分であり,市民には元々の設計の趣旨に反していることを確認する方法がない。このまま計画が進められることに危惧を覚える。

(ウ) 劣化調査を実施した結果,建物は基本的に持つという答申がされている。

(エ) 立地,歴史的な経緯,京都や岡崎の地域性や特性等を尊重し,現在の京都会館をいかして丁寧な修復を施し,岡崎地区を文化的保存地域として整えていくことが,市に求められているのではないか。

(オ) 平成23 年に発表された2案の費用は,増築案であるA案が92 億円,建替え案であるB案が89 億円とされていたが,採用したB案は,最終的に110 億円となってしまっている。工事費が低く,規模も適切なA案を採るべきであったのではないか。


(ア) 第一ホールを,高さ27.5 メートルから31 メートルに建て替えるために税金を使わないで欲しい。オペラを上演するために高さが足りないとのことであるが,誰のためのオペラなのか,誰の要望なのか不明である。そのうえ,今回の建替え案で一流のオペラが上演可能になるわけではなく,世界水準の舞台芸術の受け入れは望めない。また,本件基本計画における舞台の奥行きでは,本件基本計画の舞台開口及びそれに対応したフライタワー(注)の高さを必要とする公演を上演する機会はないと思われる。
注 舞台上部に幕や道具を引き上げ,照明をつる空間

(イ) 京都会館再整備構想検討に係る機能改善可能性調査(以下「機能改善可能性調査」という。)においては,舞台内高さを多目的ホールとして標準的な18 メートルとすることで十分な演出や興行が可能になり,稼働率も回復できるとされており,市も,基本構想素案において同程度の高さで検討を進めていた。この改修案に要する費用は60 億円とされており,110 億円とされている建替え案と同程度の演目やジャンルについて上演が可能である。差額の50 億円に見合うリターンがないことは,大きな問題である。


(ア) 岡崎市公会堂が1934 年の室戸台風で倒壊し,市民の寄り集う場所がないという多くの市民の請願を受け,同時に,国際観光都市・京都の戦後復興を象徴する記念碑的な施設として建設されたのが京都会館であり,市民からの寄付金や観光税の創設という非常な苦労をして作られた建物である。

(イ) 既に評価を得ている文化資源・地域資源であり,また,音楽ホールとしても個性がある京都会館を,大金を使って破壊し,通俗的で,劇場空間としても中途半端な施設に建て替えることは,文化遺産の喪失につながり,市民の文化活動にも影響する。100 億円を使ってオペラハウスを作る時代ではない。昨年の震災により身近な建物を失う痛みを知った日本の現実からもかい離しているのではないか。


(ア) 京都会館の設計に当たり,前川氏は,十分に景観の保全に配慮している。

(イ) 眺望景観条例における良好な景観という概念は,個々人のし好といった主観的な価値ではなく,客観的な価値であることは,法的にも認められてきている。
東京都国立市のマンション建設に関する東京高裁判決や,広島県福山市の鞆の浦埋立てに関する広島地裁の判決でも,良好な景観という価値が,法的保護に値する価値として承認されてきている。

(ウ) 岡崎ビジョン及び京都会館再整備は,日本を代表する景観や住環境が失われるおそれのあるものであり,観光客や地域住民は,高さ規制の緩和によってそれらを失う。散策する場もなくなる。

(エ) 京都会館の敷地に係る琵琶湖疏水から水平距離が30 メートルの範囲は,近景デザイン保全区域に指定されており,高い塔屋等を設けてはならないとされているが,フライタワーはこれに反していると思われるなど,京都会館再整備工事基本設計(以下「基本設計」という。)は,眺望景観条例に違反している。

(オ) 市自ら,条例に反する行為をしておきながら,条例に基づく指導や権限行使をしても,説得力はなく,建替え案が良好な景観を破壊することと併せて,市の景観政策に重大な否定的影響を与えることは明らかである。京都の都市格も低下するのではないか。

(カ) 今回の建替え案が良好な景観を破壊することは,京都弁護士会が発表した意見書に詳しく書いているので,検討してもらいたい。

(キ) 本来,地区計画を決定する際は,地域住民に諮ってから計画をするのが基本であるが,市は,計画を勝手に突如打ち出し,市民にとって不本意な高さ制限の緩和を行った。風致地区として何十年も高さ制限を設けてきたにもかかわらず,市長が一方的にこのようなことを行うことには疑義があり,納得ができない。
(3)
京都会館再整備に係る設計業務に対して応募者がなかったことは,この計画自体に危うさがあるという建築設計界の一定の認識の表れであると思われるが,市は,資格条件を大幅に緩和して再公募しており,計画自体についての専門家による検討をしていない。

京都会館再整備に係る設計業務委託仕様書において,第一ホールの舞台の大きさが具体的に指定されているが,これをいつ,誰が,どのような根拠で決定したのかが全く明らかにされておらず,専門家による検討の有無さえ公表されていない。

市は,本件基本計画の策定後に建物価値継承検討委員会を設置し,並行して基本設計を作成しているが,委員会の提言や結論を受けて再整備に着手し,基本設計を進めるのが,本来の在り方のはずである。

建物価値継承検討委員会から提出された提言は,並行して作成されていた基本設計に修正を加える意味で出されたものであると見られ,委員からも,提言内容を確認して基本設計を進めて欲しい旨の発言があったが,6月に発表された基本設計では,委員から提言のあった高さや共通ロビーはそのままであり,改悪もさ
れている。パブリックコメントの募集や委員会の設置は形式的なものでしかないのではないか。

建物価値継承検討委員会の設置に当たり,根本的な建物の価値についての専門家による検討は行われず,委員会内でも議論は行われていない。建物の半分を壊すという計画の制約下で意見を選択しただけであり,今回の計画が致命的に建物の価値を損ねることは明らかである。現に,現在の第一ホールの敷地に対してぎりぎりまで高さや広さを取ろうとする余り,外観のバランスを崩し,中庭空間も狭めているなど,建物価値を継承しているとは言い難い。
(4)
今回の建替え計画は,京都会館の文化的価値及び東山の景観に対する配慮を台なしにするものであり,地財法第8条の趣旨から見た京都会館の文化的価値,また,計画に当たり当該価値や景観に対して十分な調査検討がなされたのかが,非常に疑問である。地財法第8条の趣旨をしっかりと受け止め,今回の建替え計画は明らかに適切さを欠き,地財法第8条に違反するとして,解体工事の差止めを認めてもらいたい。

平成14 年12 月19 日に,大津地方裁判所が地財法第8条を根拠に滋賀県豊郷町の豊郷小学校解体工事の差止めを命じる仮処分決定を行っており,注目してもらいたい。
(5)
岡崎地域活性化により市がどれだけの収入が得られるか聞いたが,その試算もない。

京都会館が閉館されたことにより,近隣の飲食店の売上げは半分に落ち込み,経営が成り立たなくなってきている。現在の岡崎ビジョンのようなイメージでは,今後,京都会館が稼働率を上げ,集客できる催しを誘導したとしても,勧業館の建替えの際や,地下鉄が主要交通手段となった際と同様に,周辺地域の店舗に悪
影響を及ぼすとしか考えられない。
(6)
整備事業そのものや,整備後の過大な維持管理費によって,市の文化予算や一般予算が圧迫され,使用料も高くなり,市財政そのものや一般市民の利用に,長期にわたって悪影響を及ぼすことが考えられる。実際に,水道管の破裂というインフラの危機的状況が目の前にある中で,76 パーセントの稼働率を保っている施設をあえて取り壊す必要があるのか。時代に逆行しており,予算執行のバランスとしてもおかしいのではないか。

第一ホールにばかり費用を掛けているが,稼働率が良いのは第二ホールであり,そちらに費用を掛ける必要があるのではないか。

市は「歩くまち京都」と「CO2削減」を提言しているが,国際会議の開催等の影響で交通渋滞が発生すると考えられる。また,現在でも外国人のマナーの悪さに困っている店が続出しているが,そのほとんどが白ナンバーといわれる正規の観光バスで来ており,市に苦情を言っても改善される様子がない。京都が国際都市として諸外国の方々を受け入れることは,好ましいことばかりではない。

保存団体が京都会館の建物保存に係る署名活動を行っているが,署名の数は1万筆を超えている。400 名を超す各界の文化人も,保存のアピールを唱えている。保存運動に参加している人間が1万名を優に超えているのに,なぜ無視できるのか。

今回の本件基本計画の修正を求めることに対しても,全国の多くの建築関係者や文化人が,賛同の声を寄せている。今回の計画を市が強行すれば,建築界だけでなく,世界から市の見識が問われる。

平成23 年2月に,京都会館の命名権を公募せずにローム株式会社に売却したが,
建設予算の一部にするとはいえ,命名権を売却する行為は,京都会館の設立の趣旨に反しており,市民から期待された公会堂という性格を大きく損なうものである。市議会でも非常に紛糾したにもかかわらず,結果的に計画は変わらずに進んでいくが,これで議会に報告し,話をしたということになるのか。同社が50 億円出すからといって,一企業の宣伝や要望に沿うために市民の税金を60 億円も使って建て替えることは,納得ができない。
新たな証拠の提出
請求人は,平成24 年6月18 日に,新たな証拠を提出した。

■京都会館第一ホールの建替えに係る住民監査請求:監査結果1-「京都市情報館」
2012-07-13 京都会館第一ホールの建替えに係る住民監査請求-「京都市情報館」

2012-06-18 京都会館問題監査請求人の陳述聴取会が開催されました






2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 市の陳述回答を受けての意見表明
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 京都市回答陳述2-尾崎学
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 京都市回答陳述1-奥美里
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介10-市民Aさん
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介9-村瀬隆也
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介8-吉田 和義
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介7-小畑健二
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介6-中島晃
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介5-畑地雅之
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介4-西本裕美
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介3-河本順子
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介2-吉村篤一
2012-06-18 京都会館問題監査請求 陳述聴取会 陳述人提出資料紹介1-松隈洋
2012-06-22 平成24年6月18日住民監査請求陳述に行ってきました-「岡崎公園と疎水を考える会」
2012-06-25 岡崎公園と疎水を考える会ニュースNo.12-住民監査請求意見陳述会特集


2012-06-05 監査委員制度-「京都市情報館」

2012-03-26 住民監査請求監査-「京都市情報館」
2012-06-08 京都会館問題監査請求の陳述案内状が届きました
2012-05-17 京都市に京都市職員措置請求(監査請求)、要望書、署名等を提出してきました
住民監査請求にご協力ください
by 2011-kyoto | 2012-07-13 00:19 | 2012/07
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