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京都会館条例
" 京都会館条例
昭和35年4月1日
条例第5号(制定)
平成11年3月25日条例第67号
(設置)
第1条 本市における文化の振興及び市民の豊かな生活の形成に資するため,音楽,演劇,舞踊等の公演その他の文化的な催物等の用に供するための施設を次のように設置する。
名称 京都会館
位置 京都市左京区岡崎最勝寺町13番地 "


■京都会館条例
by 2011-kyoto | 2001-01-01 00:00 | その他
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