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2003-06-06 京都市市民参加推進条例-「京都市情報館」
○京都市市民参加推進条例
平成15年6月6日
条例第2号
京都市市民参加推進条例


1200年を超える歴史の中で,京都は,世界に誇るべき「都市の自治」をはぐくみ,自治の伝統に培われた市民の多様な活動及び市政への参加により,自立性の高い活力あふれるまちとして発展してきた。
21世紀においても,京都が有する多様かつ豊かな蓄積を輝きに変え,個性豊かな魅力あふれるまちとして,京都が発展し続けるためには,事業者,市民活動団体等を含むすべての市民が,その持てる力を存分に発揮し,地域社会の一員として,自覚と責任を持って,まちづくりを進めるとともに,市政に積極的に参加し,協働の成果を挙げることが必要である。
本市は,代表民主制を基本とする地方自治制度の下,市民の市政への参加と市民による自主的なまちづくりについて,これらを市政運営の基本原則とし,基本理念を定め,並びに本市及び市民の責務を明らかにするとともに,多様な参加の機会を確保することにより,本市と市民とのパートナーシップに基づく市政の推進を図り,もって豊かで活力ある地域社会を実現することを決意し,この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,本市及び市民が共に市民参加(市民が市政に参加し,及びまちづくりの活動を行うことをいう。以下同じ。)を推進するための基本的事項を定めることにより,市民の知恵と力を生かした市政及び個性豊かなまちづくりの推進に資することを目的とする。

(基本理念)
第2条 市民参加は,本市と市民との協働(自らの果たすべき役割を自覚して対等の立場で協力し合い,及び補完し合うことをいう。以下同じ。)の精神に基づき,市民による市政への参加とまちづくりの活動とが相まって,推進されなければならない。
2 市民参加は,市民の豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されるとともに,市民の福祉の増進及び市政運営の効率性が確保されることを基本として推進されなければならない。
3 市長その他の本市の行政機関は,市民参加の推進に当たっては,市会の権限及び役割を尊重しなければならない。

(本市等の責務)
第3条 本市は,京都市情報公開条例の趣旨にのっとり,情報の提供及び公開を推進することにより,政策の形成,実施及び評価の一連の過程における透明性を向上させるとともに,政策の目的,内容,効果等を市民に分かりやすく説明する責務を果たし,もって市民がこれら一連の過程において市政に参加することができるよう,その機会の確保に努めなければならない。
2 本市は,市政に関する市民の意見,提案等を総合的に検討し,これらに誠実に応答するとともに,それらの内容を市政に適切に反映させるよう努めなければならない。
3 本市は,市民による自主的なまちづくりの活動について,これを尊重しつつ,必要な支援を行うとともに,市民との協働に努めなければならない。
4 本市の職員は,基本理念にのっとり,あらゆる職務について,市民参加の推進を図る視点に立ち,公正かつ誠実にこれを遂行しなければならない。

(市民の責務)
第4条 市民は,市政に関する情報並びに政策の形成,実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより,積極的に市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は,地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて,まちづくりの活動を推進するよう努めるものとする。
3 市民は,市民参加の推進に当たっては,地域社会の一員としての自覚と責任を持って,本市との協働及び市民相互の協働に努めるものとする。

(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。以下同じ。)は,その活動を通じて,本市及び市民との協働を図り,市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は,その社会的な役割の重要性にかんがみ,積極的に事業運営の状況等について市民に説明する等組織及び活動の透明性の向上に努めるものとする。

(市民参加推進計画)
第6条 市長は,市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は,市民参加推進計画を定め,又は変更したときは,速やかにこれを公表しなければならない。
3 市長は,毎年度,市民参加推進計画に基づき講じる施策の実施計画及びその実施状況を市会に報告しなければならない。
4 市長は,市民参加の推進状況等を踏まえ,5年を超えない期間ごとに,市民参加推進計画を見直さなければならない。

(審議会等の会議の公開)
第7条 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体(以下「審議会等」という。)の会議は,公開しなければならない。ただし,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が公になる場合その他別に定める場合は,この限りでない。
2 審議会等の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし,緊急を要するとき,又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは,この限りでない。
3 第1項の規定により公開した会議については,会議録を作成し,これを公表しなければならない。

(委員の選任)
第8条 市長その他の執行機関,公営企業管理者及び消防長(以下「市長等」という。)は,審議会等の委員を委嘱するに当たっては,民意を適切に反映させるため,多様な人材を登用しなければならない。
2 市長等は,審議会等の委員を委嘱するに当たっては,市民の市政への参加意欲を高めるとともに,審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう,委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。

(市政への参加の手続)
第9条 市長等は,政策の形成,実施及び評価の一連の過程において,公聴会,ワークショップ(本市及び市民による自由な議論により,政策,施策又は事業(以下「政策等」という。)の方針,内容等に関する意見を集約するための会合をいう。)その他の市政への参加の手続のうち,最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 市長等は,市政に関する基本的な計画の策定又は改廃,重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは,パブリック・コメント手続(政策等について,その目的,内容その他の事項を公表し,広く市民の意見を募集し,当該意見に対する本市の見解を公表し,当該意見を勘案して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
3 パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(まちづくりの活動の支援)
第10条 市長は,情報の提供,相談,専門家の派遣,活動拠点の確保等市民による自主的なまちづくりの活動を促進するために必要な措置を講じるものとする。

(委任)
第11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(平成15年7月31日規則第43号で平成15年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長が定めた京都市市民参加推進計画は,第6条第1項の規定により定められた市民参加推進計画とみなす。この場合において,同条第4項に規定する期間は,この条例の施行の日から起算する。


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by 2011-kyoto | 2001-01-01 00:01 | その他
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