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2003-07-31 京都市市民参加推進条例施行規則-「京都市情報館」
○京都市市民参加推進条例施行規則
平成15年7月31日
規則第44号
京都市市民参加推進条例施行規則

(用語)
第1条 この規則において使用する用語は,京都市市民参加推進条例(以下「市民参加推進条例」という。)において使用する用語の例による。

(市民参加推進計画)
第2条 市民参加推進計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民参加の推進に関する長期的な目標
(2) 市民参加の推進のための取組
(3) その他市民参加の推進に関する重要な事項

(審議会等の会議を非公開とする場合)
第3条 市民参加推進条例第7条第1項ただし書に規定する別に定める場合は,条例の規定により審議会等の会議が非公開とされている場合とする。
2 市長等は,市民参加推進条例第7条第1項ただし書の規定により審議会等の会議を非公開にしようとするときは,その理由を明らかにしなければならない。

(パブリック・コメント手続の対象)
第4条 市民参加推進条例第9条第2項に規定する別に定めるものは,次の各号に掲げる政策等とする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想その他の市政に関する基本的な計画の策定又は改廃
(2) 条例の制定又は改廃に係る案の策定(次に掲げる事項を決定し,又は変更するものに限る。)
ア 本市の基本的な制度
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える事項
ウ 義務を課し,又は権利を制限する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が,市民生活又は事業活動への影響を勘案してパブリック・コメント手続を実施することが適当であると認める制度の創設若しくは計画の策定又はこれらの改廃
2 前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げるもののうち,次の各号のいずれかに該当するものは,市民参加推進条例第9条第2項に規定する別に定めるものとしない。
(1) 市税,使用料,手数料その他の徴収金の額及び徴収方法の決定又は変更を行うもの
(2) 法令又は条例の規定により,政策等に係る意思決定前に,公聴会の開催その他の市民の意見を反映させるために必要な手続を経るもの
(3) 審議会等が次条から第7条までの規定による手続に相当する手続を経て策定した答申に基づき行うもの
(4) 法令の改正その他の事由により迅速に行わなければならないもの

(政策等の目的,内容等の公表)
第5条 政策等(前条第1項各号のいずれかに該当するもの(同条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)の目的,内容その他の事項の公表は,インターネットの利用,本市の広報紙への掲載,市長等が指定する場所における閲覧,印刷物の配布その他の適当な方法によって行うものとする。

(意見の募集)
第6条 政策等に対する市民からの意見の募集は,前条の規定による公表の日から起算して30日間を標準として市長等が定める期間,行うものとする。
2 前項の意見は,次の各号に掲げる方法によって受け付けるものとする。
(1) 市長等が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は信書便の利用
(3) ファクシミリ装置の利用
(4) 電子メールの利用
(5) その他市長等が必要と認める方法

(本市の見解及び意思決定の内容の公表)
第7条 前条第1項の意見に対する本市の見解及び意思決定の内容の公表は,インターネットの利用その他の適当な方法によって行うものとする。

(実施状況の公表)
第8条 市長は,毎年1回,パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめて,公表するものとする。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,市民参加推進条例の施行に関し必要な事項は,総合企画局長が定める。
附 則
この規則は,平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。


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