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2012-07-13 第3:監査の結果-2判断及び結論-(3)(4)(5)建築工事計画の関係法令や財務会計への適合性/結論
京都会館第一ホールの建替えに係る住民監査請求 監査結果 pdf監査公表第671号 より抜粋
(3)京都会館の建築工事計画の都市計画関係法令への適合性について

次に,京都会館の建築工事計画の都市計画関係法令への適合の点について,上記⑴イ(ウ)に示した論点に基づき,財務会計法規上の観点から検討する。

第一ホールの解体行為については,法令上は,上記1⑶ウ(ア)aに掲げる建築基準法及び建設リサイクル法に基づく届出が義務付けられているだけであって,その違反に対して建物の原状回復等の措置が予定されているような法令の定めは,存しないことが認められる。

また,関係職員から提出された資料,関係職員の説明等によると,既に上記1⑶アで示したとおり,京都会館の敷地を含む岡崎地域の都市計画制限等が見直されているとともに,市において,眺望景観条例その他の都市計画関係法令所定の手続が進められていることが認められる。

以上のとおり,第一ホールの解体をはじめとする京都会館の建築工事計画については,市が,上記の法令に違反して,その是正のために建物の原状回復等の措置を採らなければならなくなるという事態が将来生じるおそれは,認められない。

よって,市に財務上の損害が生じるおそれはないといえるのであるから,当該計画の都市計画関係法令への適合の観点からの財務会計法規上の問題は,存しないといえる。
(4)その他の法上の財務会計に関する規定への適合性について

第一ホールの解体については,既に示したとおり,市会において第一ホールの解体に係る予算を含んだ平成24年度一般会計予算が平成24年3月27日に可決されるとともに,解体工事の契約(京都会館再整備工事 ただし,第一ホール部分その他解体撤去工事)も一般競争入札に付すこととされ,同年6月21日に公告を行っていることが認められる。

したがって,現時点において,第一ホールの解体が,法の予算,契約その他の財務会計に関する規定に違反する事実は,認められない。
(5)結論
以上のとおり,第一ホールの解体行為について,これを違法又は不当とする事由を見出すことはできない。
よって,請求人の主張には理由がないので,本件請求は棄却する。
(監査事務局)

■第3:監査の結果-2判断及び結論-(3)(4)(5)建築工事計画の関係法令や財務会計への適合性/結論

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