京都会館住民訴訟 判決文 平成25年3月21日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成24年(行ウ)第33号 建物解体工事差止請求事件 口頭弁論終結日 平成25年1月31日 判決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり主文 1 原告らの各請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 判決文全文.pdfダウンロード 判決文要旨(抜粋表) クリックすると大きくなります。
判決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文 1 原告らの各請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
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