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2014-04-25 京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-1
京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-1

平成25年度第1号審査請求事件
平成26年4月25日
京都市建築審査会 御中

反 論 書

請求人ら代理人
弁護士 中島 晃
   同 飯田 昭
   同 藤井 豊

第1 憲法14条違反

1 新景観政策の理念と目的

平成19年9月から施行された京都市の新景観政策は、歴史都市としての京都の良好な景観の保全と創造に向けて、京都市の市街地のほぼ全域で高さ制限を強化するものであり、具体的には、31~10メートルの6段階の高度地区を地域の特性に応じて設定し、中心部から三山の山すそなど周辺部へ行くにしたがって、建物の高さの上限をおさえるものとなっている。

本件地域の高さ制限についても、東山の山すその近くに位置することから、東山の眺望景観の保全等をはかるため、建物の高さの上限を15メートルとしたものである。

こうした高さ制限の強化を中心的な内容とする新景観政策の採用にあたっては、市民の間で、その賛否をめぐってさまざまな議論がなされ、市民的な論議を経たうえで決定されたことは記憶に新しいところであり、それは個々人の利害を超えて、50年後、100年後の将来を見すえたうえで、歴史都市にふさわしい京都の景観を生み出そうとするものであった。

それは、歴史都市としての京都の景観が「公共財産」であるという考え方にもとづくものにほかならない(甲39。平成19年3月7日京都新聞に掲載された高田光雄京都大学大学院工学研究科教授の発言参照)。


2、新景観政策導入の重要な契機となった京都市建築審査会の付言

 京都市が新景観政策の導入に向けて動き出すうえで、重要な契機となったのは、平成12年4月に、京都市建築審査会が審査請求に対する裁決のなかで、異例の「付言」をつけたことである。

  この審査請求の事案は、京都の都心部、中京区釜座町で、住民が自主的に高さ規制を強化して、建物の高さを6階までとする建築協定が締結されていたが、この地域に隣接した地上11階建て、個数24戸の巨大マンションが計画されたことから、周辺住民が町並み景観が破壊されることなどを理由に、建築確認の取消しを求めたものである。

 建築審査会は、裁決で住民の請求をしりぞけたものの、「付言」をつけて、そのなかで、住民が建築協定を締結して、景観・環境を守っている地域に隣接して、都市景観や町並み保全のための住民の努力を無意味にするような規模と形態のマンションが建築されることをきびしく批判し、これに対して行政が的確な対応、対策を打ち出すべき時期にきていると注文をつけた。

 建築審査会が市民の良好な景観の保全・形成に向けた努力を積極的に評価し、上述した「付言」をつけたことが新景観政策の導入につながったという経過は、本件においても銘記されてしかるべきである。


2 地区計画による高さ規制の緩和には一定のルールを要すべきこと

勿論、上述した新景観政策の採用にあたっては、同時に高さ制限を例外的に緩和するための手法として、個別の建築物の特例許可制度と一定の地域で独自のルールをつくる地区制度もあわせて定められていることはいうまでもない。

しかし、こうした高さ制限の例外的な緩和が、無原則的なしくずし的に認められるとすると、新景観政策にもとづく高さ制限の強化が事実上骨抜きになるおそれがあることは明らかである。

こうしたことから、新景観政策のもとで、地区計画による高さ制限の緩和が認められるとしても、きわめて例外的な場合に限定されるべきであって、たやすく認められるものとは考えられてこなかったのである。
現に、新景観政策施行後本件に至るまで、地区計画による高さ制限を緩和した事例が一件もなかったことは、このことを何よりも雄弁に物語るものである。

また、このように地区計画による高さ制限を緩和した事例がこれまで全くなかったことと相まって、京都市においても、地区計画による高さ制限の緩和がいかなる場合に認められるかについて、ガイドライン等を策定するなど、地区計画による高さ制限の例外的な緩和を誘導する措置を何ら講じてこなかった。


3 地区計画による高さ規制緩和が市民に利用されることもなかったこと

以上のような経過のもとで、一般の市民にとって、自己の所有する建物がある地域で地区計画を用いて高さ制限の緩和を図ることは、京都市において上述した例外的な緩和のためのガイドライン等も定められておらず、これを誘導するための措置も何ら講じられていないこと、また地区計画の策定には、地権者のほぼ全員の合意が必要であり、そのハードルは高いこと(上記高田光雄教授の発言)などからいって、その実現は非常に困難であって、事実上不可能に近いと考えられてきた。

   こうした状況のもとで、京都市は自ら都市計画決定をなしうる権限を有していることから、その有する都市計画権限を利用して、地区計画による高さ制限の緩和を図ることは、一般の市民に対しては高さ制限による不利益や犠牲を強いる一方で、行政だけが例外的な緩和による恩恵や特典を享受するものであって、著しく不公平、不平等とのそしりをまぬがれないものがある。

この点に関して、京都市の都市計画審議会の委員の一人である小伊藤亜希子大阪市立大学准教授(住居学)が「規制で不利益を被る人も多いはず。その中で市民合意を得て進めている政策を、市が安易に破るべきではない。これがきっかけでルールが崩れないか心配だ」と述べているのは当然のことといえよう(甲38。平成24年8月15日京都新聞「特例の公平・公正、議論を」と題する論説参照)。


4 本件地区計画による高さ規制緩和がルール無きままに進められたこと

ところが、京都市は地区計画による高さ制限緩和のガイドラインを策定せず、またこうした例外的な緩和を誘導するための措置を全く講じていないという状況のもとで、突然として、京都会館第1ホールという自己が有する施設の建て替えにあたって、高さ制限の例外的な緩和をはかるために、その有する都市計画決定権限を利用して、本件地域での地区計画による高さ制限の緩和に踏み切ったのである。

これは、一般の市民には高さ制限による不利益や犠牲をおしつけながら、京都市が自らの地位と権限を利用して、お手盛りで自分だけは特別扱いによる恩恵と便宜を享受しとうというものであって、一般の市民よりも、行政の都合を優先したものとのそしりをまぬがれず、明らかに不公平、不平等であるといわなければならない。

以上から、京都市は、一般の市民と比較して、地区計画決定に関して、はるかに有利な地位にあることを利用して、京都会館の建て替えという行政の都合と便宜をはかるために、高さ制限の緩和を図ったものと見る以外にはないといわなければならない。

さきに引用した京都新聞の論説が、これを「ご都合主義」と批判していることはまことにもっともなことというべきである。


5 結論

以上のとおりであるから、京都市が自ら有する地位と権限を利用して、京都会館という自己の有する施設の建て替えに関して、地区計画による高さ制限の緩和という特別の恩恵ないし便益を享受したものであることは明らかであり、これは上述した不利益や犠牲を甘受している一般の市民と比較して、著しく不公平、不平等な取り扱いであるといわなければならない。

したがって、この点に関して、いずれも京都市内において地権者たる地位を有する京都市と他の地権者との関係において、憲法14条に定める平等原則違反があることは明らかである。

反論書2につづく

■京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-1

2014-04-25 京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-1
2014-04-25 京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-2
2014-04-25 京都会館建築確認処分取消審査請求書「反論書」-3

2014-05-09 京都会館審査請求裁決書-京都市建築審査会

京都会館建築確認処分取消審査請求書-1
京都会館建築確認処分取消審査請求書-2
京都会館建築確認処分取消審査請求書-3
京都会館建築確認処分取消審査請求書-4
京都会館建築確認処分取消審査請求書-5
京都会館建築確認処分取消審査請求書-6
京都会館建築確認処分取消審査請求書-7
# by 2011-kyoto | 2014-04-25 00:01 | 2013/04
2014-04-25 新国立競技場「歴史的空間を破壊する」「ありえない」取り壊し目前、建築家らが怒り
新国立競技場「歴史的空間を破壊する」「ありえない」取り壊し目前、建築家らが怒り

2020年の東京オリンピックのメーン会場となる新国立競技場の建設が混迷を深めている。コンペで選ばれた外国人建築家のデザインは莫大な建築コストと周囲の景観の破壊が懸念されているが、東京都は3月に発表した調査計画書の中で、新たに聖徳記念絵画館の前庭にサブトラックを設置することを明らかにした。これに対し、建築家の槇文彦氏や作家の森まゆみ氏など6人は4月23日、緊急記者会見を開き、サブトラック設置の計画見直しと、7月に迫る現国立競技場の解体工事の延期を求めていくことを表明した。

2013年9月に東京オリンピックの開催が決定して以降、2018年度に完成予定の新国立競技場は、文部科学省が試算した1300億円という莫大な総工事費に対する批判が強く、議論となっている。

下村博文文科相は2013年10月の参院予算委員会で、「最大3000億円かかる」という試算を明かしたのに対し、猪瀬直樹東京都知事(当時)が「1500億円でできる」と反論するなど、国と東京都で建設費をめぐりさや当てが続いていた。

もう一つの問題は、イラク出身の女性建築家ザハ・ハディド氏が設計したデザインが「あまりに巨大過ぎる」点にある。

日本建築士会連合会など関連5団体は2013年11月11日、下村文科相、猪瀬前知事、日本スポーツ振興センター(JSC)の河野一郎理事長に対し、施設規模や計画の条件設定の見直しと情報公開を求める要望書を提出している。

さらに2014年3月、今年2月中旬並みの大雪が降った場合には新国立競技場の開閉式屋根が雪の重みに耐えられない可能性があり、基本設計を進めているJSCが設計の見直しを検討していることが伝えられた。当初は基本設計が3月末に発表される予定だったが、現段階でも明らかになっていない。

7月には現国立競技場の解体工事が予定されているが、基本設計が決定しないうちに解体工事に着手することへの批判も強まっている。

一方、東京都のオリンピック・パラリンピック準備局は3月28日、新国立競技場建設の環境アセスメントの調査計画書を発表し、新国立競技場のサブトラックの配置場所として聖徳記念絵画館の前庭を使うという案が提示された。絵画館前の馬蹄形の芝生と周辺に縁取られているいちょう並木の道路が改変され、オリンピックスタジアム周辺の空き地の一部となる。

(以下全文はこちら

■新国立競技場「歴史的空間を破壊する」「ありえない」取り壊し目前、建築家らが怒り-「HUFFPOST SOCIETY」

2014-03-01 それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について:槇文彦-「JIA MAGAZIN vol301」

2014-04-04 「異議あり! 新国立競技場」 刊行のお知らせ
2013-10-11 シンポジウム 新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える
2013-08-01 新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える:槇文彦-「JIA MAGAZIN vol295」
新国立競技場 国際デザインコンクール
# by 2011-kyoto | 2014-04-25 00:00 | 2014/04
2014-04-10 旧ジョネス邸の部材、京都で活用-「神戸新聞社」
旧ジョネス邸の部材、京都で活用

神戸市垂水区塩屋町で昨秋に解体された大正期の洋館「旧ジョネス邸」の部材の一部が、京都のシェアハウス「ことりアパートメント」で再利用された。保存運動を進めてきた住民団体が部材の有効活用を進めており、今回が初のケース。窓枠2組とトイレのドアが使われている。



http://youtu.be/pUHnDHurC6c

■旧ジョネス邸の部材、京都で活用-「神戸新聞社」

ことりアパートメント
「ことりアパートメント」ができるまで

2013-10-14 旧ジョネス邸の現地保存は残念ながら絶望的となりました-「旧ジョネス邸保存を!」
一般社団法人 旧ジョネス邸を次代に引き継ぐ会

2013-10-01 旧ジョネス邸を皆で残しませんか?出資第3次募集を行います-「合同会社塩屋百年舎」

2013-09-22 旧ジョネス邸保存出資希望者対象の内覧会のご案内-「合同会社塩屋百年会」
2013-08-09 カルチャーインサイド:止められるか、近代建築解体 保存活用へ新たな動き-「毎日新聞」
旧ジョネス邸を次代に引き継ぐ会
2013-07-11 募金・共同購入と署名のお願い-旧ジョネス邸
2013-07-02 神戸の洋館、解体3カ月延期 住民ら買い取り資金準備中-「朝日新聞」
2013-07-06 関西建築保存活用サミットのご案内-「 精華小校舎 愛好会」
# by 2011-kyoto | 2014-04-10 00:00 | 2014/04
2014-04-10 今春も「岡崎十石舟」就航/京都-「トラベルニュース」
今春も「岡崎十石舟」就航/京都

京都市左京区で「岡崎さくら・わかば回廊十石舟めぐり」の運航が3月27日に始まった。新緑が映える5月6日までで、4月13日までは夜桜を楽しめる夜便も出る。

琵琶湖疏水をめぐる十石舟は2003年から毎年実施。南禅寺畔を起点に約3㌔を25分で往復する。疎水沿いには400本以上の桜並木が続く。

27日の出発式で、京都市の門川大作市長は「京都市動物園には12月にラオスから象が4頭くる。2年後にロームシアター京都もオープンする」と岡崎界隈のにぎわいづくりを紹介。「十石舟で岡崎の魅力を楽しんでもらいたい」と話した。

また、京都岡崎魅力づくり推進協議会の塩江宏三代表は「岡崎エリアの情報発信を目的に岡崎手帖のアプリや岡崎コンシェルジュのホームページを立ち上げ地域活性に取り組んでいる。十石舟も推進していきたい」。

十石舟めぐり実行委員会を代表し、京都府旅行業協同組合の山本芳孝理事長は「年々、十石舟の知名度が上がってうれしい。お客様に喜んでもらえるよう取り組んでいく」と決意していた。

昼便は9時30分―16時30分の間に15分ごと(閑散期は30分)に出発する。4月13日までの夜間は20時30分まで。料金は大人1千円。

■今春も「岡崎十石舟」就航/京都-「トラベルニュース」
# by 2011-kyoto | 2014-04-10 00:00 | 2014/04
2014-04-10 まちづくり共同研究会2014.4.10のご案内
まちづくり共同研究会2014.4.10のご案内

【次回まちづくり共同研究会の日程】
日 時  2014年4月10日(木) 18時30分~
会 場  京都第一法律事務所6階会議室
(中京区烏丸二条上るインターワンプレイス京都4F/地下鉄烏丸線丸太町下車南へ3分)
★次回まちづくり共同研究会のテーマ★

1.第1部 都市法制の抜本的改正に向けて(パートⅢ)
「信託を使った新しいまちづくり支援スキームの構築をめざして」

~アメリカ・カナダにおけるパブリックトラストの視察報告と京町家での実践例
京都まちづくり承継研究会 代表・まちづくり司法書士事務所 石田光曠

 現行法制の中で、信託を利用して町家の承継や所有と使用・収益を分離したまちづくりの実践を目指す動きの最先端をアメリカ・カナダの調査報告とともに、報告していただき、議論したいと思います。
※パブリックトラストとは、公益性の高い信託契約を実現する非営利の信託受託機関のこと

2.第2部  歴史的市街地で初の3点セット(建築協定、地区計画、景観協定)の実現へ~姉小路界隈での取組の到達点と課題

姉小路界隈を考える会事務局長 谷口親平

近隣でのマンション建設反対を機に運動を1995年に開始。都心部で同時に発生した3棟のマンション建設に対抗するため、「建築協定」を締結し、10年目の更新で5軒を追加し現在88軒。昨年7月には「地区計画」も実現させ、景観法に基づく景観協定にも取り組んでいる。
都心部商業地域での今までの運動経緯と次なる目標を語っていただく。
事前にご関心ある方はhttp://www.aneyakouji.jp/をご覧下さい。

※その他、哲学の道ニチレイ保養所跡地開発問題のその後の展開などこの間の各地の住民運動や裁判の取組み状況の報告・交流の時間 も設けたいと思います。

※様々な住民運動に携わられた多くの皆さんのご参加をお願いします。

■まちづくり共同研究会2014.4.10のご案内
# by 2011-kyoto | 2014-04-10 00:00 | 2014/04